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平成21年1月から上場会社の株式等に係る株券は、全て電子化される見込みとなっている。これまでは、企業が株主に対して株券を交付し、各自株券を保管することとされてきたところだが、今後は、証券会社等に預託することとなる。
ところで株券は、印紙税法上、課税文書に該当するため企業が株券を交付する際に、券面額に応じた印紙税が課税される仕組みとなっているが、株券が電子化されることによりこの取扱いがどのようになるか実務上気になるところだ。
この点について確認を行ったところ、そもそも印紙税は文書に対して課税する性質のものであるため、電子化により株券が交付されないものであるため、電子化により株券が交付されないものについては課税の対象とはならないようだ。
この取扱いは、印紙税の納税義務者についての規定上でも「課税物件の欄に掲げる文書のうち、印紙税を課さないものとされる文書以外の文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を収める義務がある」と、明確化されている(印法3)。
なお、電子化される株券は主に上場株式が対象とされ、非上場株式や社債等についてはこれに含まれない。したがって、非上場株式の株券等を企業が交付した場合には、これまでどおり印紙税が課税されることになる。
ちなみに、株券の印紙税額は、記載された券面金額が500万円以下のものは200円、500万円超1,000万円以下のものは1,000円、1,000万円超5,000万円以下のものは2,000円、5,000万円超1億円以下のものは1万円、1億円を超えるものについては2万円となっている。
税務通信平成20年9月8日号より
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