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離婚時の厚生年金分割の税務上の取扱い                                          

 

 平成16年の年金制度改正で導入された『離婚時の厚生年金の分割制度』とは、例えば、会社員の夫と専業主婦一筋の妻が離婚した場合、現行では、妻は基礎年金(受給年金のベースとなる1階部分、全国民共通)に基づく年金しか受給できず、厚生年金保険(受給年金のベースとなる2階部分、1階部分に上乗せ)に基づく年金は受給できないが、今後は厚生年金保険を夫婦で分割できるようになるため、それに基づく年金を妻も受給できるようになる制度のことである。
 これは、平成19年4月1日と平成20年4月1日の2段階に分けて施行される。まず、@平成19年4月1日以後に離婚した場合は、夫婦間の合意又は裁判所の決定があることを要件に、婚姻期間中の厚生年金保険を半分まで分割できる一方で、(上記の例で、夫の持分を100とすると、妻に分割できるのは50まで)、A平成20年4月1日以後に離婚した場合、夫婦間の合意等があるか否かに関わらず、夫婦どちらか一方の請求さえあれば、“平成20年4月1日以後分”の厚生年金保険を自動的に半分ずつに分割できるようになる(Aは、会社員等の2号保険者と、専業主婦等の3号保険者が離婚した場合のみ適用可能)。上記の例で、妻から離婚を切り出された場合、妻にしてみれば自動的に厚生年金が分割される平成20年4月1日以後に離婚した方が有利な一方で、夫にしてみれば平成20年3月31日までに離婚したほうが有利といえそうだ。
 ところで、一般的に、贈与により財産を取得した場合は、取得者側に贈与税の納税義務が生じることとなるが、厚生年金保険の分割に係る税務上の取扱いはどのようなものとなるだろうか。
 この点については、まず@の場合は、“夫婦間の合意等”に基づき分割される厚生年金保険であることから、離婚による財産分与で取得した財産と同様に、贈与で取得したものではないと考えられるため、贈与税の問題は生じない(相通9−8)。また、Aの場合は、夫婦間の合意があるか否かに関係なく、夫婦どちらか一方の請求さえあれば自動的に半分ずつに分割できるものであるから、そもそも贈与ではないと考えられるため(民法768)、贈与税の問題は生じないこととなる。                                   


            
                                 税務通信平成18年11月27日号より

 


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