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平成19年度税制改正に向け、自民党税制調査会などでは議論が交わされているが、その一方で、現時点では、今年の12月31日をもって適用終了となる特例等の行方が注目される。
その一つに、「特定資産の買換えの場合の課税の特例」(措法65の7)と、「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の特例」(措法37)がある。これは、既成市街地等内にある土地・建物を売却し、特例対象地域内の土地・建物等を取得する場合などの特定の資産の買換えに限り、圧縮記帳による課税の繰り延べを認めるとする制度のこと。この対象資産のうち、所有期間が10年超の長期所有土地等の買換えについては、今年の12月31日までの譲渡をもって適用が終了する(措法65の7@表十六、措法37@表十五)。
そのほか、個人が所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合は、一定の要件の下、自己の居住の用に供する居住用財産を取得したならば、譲渡とがなかったものとして課税の繰り延べが認められる「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」(措法36の6)。個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡した場合、一定の要件の下、その譲渡で損失が生じたならば一定額を他の所得と損益通算及び繰越控除できる「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(措法41の5の2)。個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡して買換資産を取得した場合、一定の要件の下、その譲渡で損失が生じたならば一定額を他の所得と損益通算及び繰越控除できる「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(措法41の5)などがある。
いずれも、現時点では、今年の12月31日までの譲渡をもって適用終了となるものの、国土交通省等の平成19年度税制改正要望では適用期限の延長が求められ、自民党税制調査会でも検討項目に上がっていることから、いずれの項目も延長される可能性が高い。なお、自民党の「平成19年度税制改正大綱」は今週の14日頃に公表される予定だ。
税務通信平成18年12月11日号より
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