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多くの中小企業に関わる制度である「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」(法法35条)は、持株等割合や業務従事役員割合が一定の基準を超えると、業務主宰役員(オーナー)の給与所得控除額が損金不算入となるもの。この制度には適用除外要件があり、基準期間(前3事業年度)の基準所得金額が、@800万円以下、A800万円超3,000万円以下で基準所得金額に占める業務主宰役員給与額が50%以下、この2つのいずれかに該当すれば、業務主宰役員給与が損金不算入とならずに済むことになる。
しかし、各事業年度で所得がほとんど発生しない会社にとっては、基準期間の平均給与が約800万円を超えると、基準所得金額の適用除外要件に当てはまらない確率が非常に高いものであった。
平成19年度税制改正大綱では、この基準所得金額が見直され、(1)基準所得金額が1,600万円以下、(2)基準所得金額が1,600万円超3,000万円以下で基準所得金額に占める業務主宰役員給与額が50%以下になった。
これによって所得がない会社でも、前3事業年度の平均給与が、約1,600万円を超えなければ、損金不算入制度の適用除外要件に該当する可能性が高いため、たとえオーナーが月100万円の給与を支給されていたとしても1,600万円には届かないことから、中小企業にとって非常に緩和された見直しと言ってよいだろう。
ただし、適用除外要件の見直しは平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるものであり、平成19年3月決算法人など平成19年3月31日までに開始した事業年度については、適用除外要件は従来どおりの要件のまま、緩和はされていない。
税務通信平成18年12月25日号より
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