千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
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上場株式等の配当等に対する軽減税率                                            

 

 上場株式等の配当や譲渡益については、原則として所得税15%、住民税5%が課税されることとされているが、平成20年3月31日までの間に行われた上場株式等の配当(株式の保有割合が発行済株式又は出資の総額又は総額の5%未満である者が支払を受けるもの)や、平成19年12月31日までの間に行われた上場株式等の譲渡益については、10%(所得税7%、住民税3%)に軽減されている。平成19年度税制改正では、この適用期限が1年延長された後に、廃止されることとなった。
 つまり、平成21年3月31日までの間の上場株式等の配当(大口以外のもの)、平成20年12月31日までの間に行われた上場株式等の譲渡益に対して、所得税7%、住民税3%の軽減税率が適用されることとなる。                                       


            
                                 税務通信平成18年12月25日号より










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