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平成19年度税制改正案では、残存価額及び償却可能限度額の廃止などを軸として、現行の減価償却制度を改正することとしている。
これらの改正案については、一般的に巨額の設備投資等を行う大企業を中心にメリットがあるものとして受けとめられているようだが、この改正は法人税法に限らず、所得税法においても同様に改正されることが予定されているものだ。したがって、個人事業者が平成19年4月1日以降に減価償却資産を新たに取得した場合は、改正税法による新たな減価償却資産の計算方法に基づいて、平成19年分の所得税の確定申告を行うこととなる。
ところで、減価償却制度については、法人税法では、償却費として損金経理した金額のうち、政令に基づいて計算される一定の償却限度額までの金額を償却する一種の任意償却制度であるのに対し(法法31)、所得税法上は、償却費は政令によって計算した金額の全額を必要経費に算入すべきとする強制償却制度であるという相違点がある(所法49)。
そのため、平成19年3月31日以前に取得して、すでに取得価額の95%まで償却が進んだ資産を個人事業者が所有している場合、その資産を今後5年間で強制的に均等償却しなければならないのかという疑問が生じる。
この点について、法人税では残り5%分の償却には任意性を認められる方向であるだけに実務上、気にかかるところではある。
しかし、この点については、原則どおり強制償却とするのか、それとも個人事業者についても任意償却を認めるのかなどを含めて、現在はまだ詳細が決定されていないので、今後公布される省令の内容にはくれぐれも留意されたい。
税務通信平成19年1月15日号より
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