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技術などの継承や、労働人口の減少、退職金の負担増など、企業にとって、団塊の世代の一斉退職に伴う2007年問題で悩まれていることであろう。
このなかの問題の1つである退職金について、税務上では、他の所得と合算せずに所得(退職所得)を計算して、そこから退職所得に対する所得税額と個人住民税額をさらに計算して求めることになっている。また、その税額は支給した月の翌月10日までに、所得税は税務署に、個人住民税は各市町村に納付しなければならない(所法30、地法50の2、328ほか)。
ところで、退職金に対する個人住民税額の計算方法が、平成19年1月1日以降の退職から変更された。
平成18年末までの退職金に対する個人住民税額は、地方税法別表第一(都道府県民税)と別表第二(市町村民税)を利用して税額を求めていた。しかし、税源移譲により、個人住民税の税率が一律化されたことで、平成19年1月からは、この別表による方法が廃止され、計算式によって求めることとなったわけだ。
計算式は以下のようになり、市町村民税、都道府県民税を各々計算して求めることになる。
| 都道府県民税額=退職所得×3.6% |
| 市町村民税額 =退職所得×5.4% |
※百円未満の端数は切り捨て
たとえば、勤続年数30年の者が定年退職したため、退職金を2,500万円支給した場合には、退職所得控除額(勤続年数20年超の場合)は1,500(=70万円×(30−20)年+800万円)で、退職所得は500万円(=(2,500万円−1,500万円)×1/2)となるため、納付すべき都道府県税額は18万円(=500万円×3.6%)、市町村税額は27万円(=500万円×5.4%)となる。
なお、今回の改正は税額を求める方法が変更されただけで、そのほかの濃飛時期等については、変更されてはいない。
税務通信平成19年1月22日号より
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