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この16日から平成18年分所得税の確定申告期を迎えた。平成18年度税制改正では、損害保険料控除を改組し、19年分所得税から地震保険料控除に移行されることとなったため、従前からの損害保険料控除制度は今申告分が最後の適用となる。
ところで、所得税の保険料控除制度は、その年中に支払った保険料に対する一定額を、所得の金額から差引くことができる所得控除制度だが、全ての保険料が控除の対象となる訳ではなく、生命保険の場合は@保険期間が5年未満の契約の貯蓄保険等や、A外国生命保険会社等と国外において締結したもの、B一定の傷害保険契約などは、対象外とされているので注意したいところだ。
保険料控除の対象となるもののうち、Aの外国生命保険会社等と国外において締結した保険契約に対する保険料を支払っているケースは少ないものと考えられるところだが、平成19年度税制改正で、この保険料が所得税の保険料控除の対象に含まれることとなるのではないか、と期待する向きも一部ではみられるようだ。
というのも、平成19年度税制改正で、相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金の範囲に、「日本で販売の免許等を受けていない、外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金」を加えることとされたためだ。
しかし実際には、相続又は遺贈により取得したものとみなす保険金に海外の保険金も含まれることとなったのは、海外の保険商品が租税回避等に利用されていたケースがみられていたためであり、そもそも相続税等の取扱いと所得税の保険料控除制度は別物であることから、平成19年度税制改正で、相続税等の改正に合わせて所得税の保険料控除の対象の取扱いが改められることはないようだ。
つまり、平成19年度改正後も現行の規定どおり海外の保険会社と国外において締結した保険料は、保険料控除の対象外となる。
税務通信平成19年2月19日号より
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