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最近、連日のように企業不祥事に関する報道がマスコミで取り上げられている。
不祥事が発覚した企業の多くは、戒めのために関係役員の給与を一定期間カットするケースがみられ、これは社外不祥事に限らず“社内不祥事”による場合も同様に行われているのが現状だが、法人税法の役員給与制度上、“社内不祥事”により定期給与を数ヶ月間カットし期間経過後に減額前の給与の額に戻した場合も、全額損金に算入することが認められるか疑義が持たれているところだ。というのも、先に国税庁より公表された質疑応答事例では、法令違反など社外不祥事を前提とした取扱いが明らかにされていたためだ(国税庁質疑応答事例Q3)。
これについて確認を行ったところ、そもそも定期同額給与の損金算入制度は、事業年度の各支給時期における支給額が同額であることが原則ではあるが、不祥事により一定期間給与カットが行われた場合、その減額された理由が、@企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るために行われたもの又は法人の社会的評価への悪影響を避けるためにやむを得ず行われたものであり、A処分の内容が役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められるような場合には、社外不祥事か否かに関係なく全額を損金に算入することが認められるようだ。
例えば、社員が営業費の一部を使い込みしていたことが明らかとなり、監査責任による処罰として関係役員の給与を一定期間カットした場合には、「企業秩序を維持するため」に減額したものと考えられることから、全額損金算入が認められる余地も考えられる。しかし、その一方、営業目標を達成しなかったため懲罰的に減額を行ったような場合には、仮に減額理由が円滑な企業運営を図るためであるとしても、やむを得ず行われたものとは考え難いとから全額損金算入は認められないものと考えられよう。
税務通信平成19年2月26日号より
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