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減価償却制度の見直しは、法人だけでなく個人所得課税においても横並びで改正が行われている。所得税法本法で49条<減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法>が改正されるとともに、償却方法などの詳細を規定する所得税法施行令の「必要経費等の計算」の第4款<減価償却資産の償却>等が大幅に改められることとなった。
所得税法施行令においても、@19年4月1日以後に取得する減価償却資産から償却可能限度額と残存価額を廃止して1円まで償却できる制度とすること、A19年3月31日以前に取得した減価償却資産は償却可能限度額まで償却した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却すること等が規定されることになった。資本的支出やリースについても同様の規定が置かれている。
注意したいのはその適用時期だ。@は文字通り、この4月1日以後に取得する減価償却資産から新しい定額法、定率法の償却計算が適用されるということで、19年中に取得したものは、同じ減価償却資産でも取得時期で償却方法が異なることになる。
一方、Aの5年均等償却の適用については政令附則で、平成20年分以後の所得税について適用するとされていることから(附則12条A)、すでに償却可能限度額まで償却したものがあっても、5年均等償却を始めるのは20年分所得税からということになる。
なお、減価償却資産を譲渡した場合、収入金額から差し引く取得費は減価の額を控除することになるため、事業用資産の場合には必要経費に算入された償却費の累計額を控除することになる。ただし、住宅の譲渡などの非事業用資産の場合には、一定の方法で減価の額を計算することになるが、この場合の定額法は「旧定額法に準じて」と改められており、従来と計算は変わらない(所令85)。
税務通信平成19年5月7日号より
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