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本年改正に合わせて改正された耐用年数省令では、耐用年数に応じた定額法や定率法の償却率、そして定率法で償却を行う際に用いる改定償却率や保証額が明らかにされている。
この耐用年数省令で示された償却率のうち、定額法の償却率は従前とほぼ変わらないものの、定率法については、従前の制度に比べて早い段階で多額の償却を行うことが可能な仕組みへと改められたため、その償却率は「定額法の償却率の2.5倍」に設定されているところだ。
このうち、耐用年数2年の資産に適用される定率法の償却率は「1.000」とされ、本来であれば2年に亘って償却していくところ、事実上、即時償却をすることが可能となった。
とはいうものの、即時償却できるケースは、事業年度の開始月に資産の取得等をし、事業の用に供した場合に限られるので注意したいところだ。これは、事業年度の中途に資産を事業の用に供した場合、その期において実際に事業の用に供した月数に相当する金額が償却限度額となるためだ。
例えば、3月決算法人が平成19年8月に映画フィルム(耐用年数2年)を300万円で購入し事業の用に供した場合、平成19年度における定率法による償却限度額は、取得価額300万円×8/12(ヶ月)で算出した200万円となる。そして、残りの償却費99万9,999円は平成20年度に計上することとなる(残存簿価1円)。
実務上、資産を事業年度の開始月に取得等するケースはあまり多くないことからすると、耐用年数2年のものを即時償却できるとはいえ、実際のところは2年に亘って償却していくのが一般的であるといえそうだ。
税務通信平成19年6月18日号より
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