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減価償却資産の償却方法を選定する場合は、償却方法が限定されている建物を除き、原則として、設備の種類その他財務省令で定める「区分」ごとに選定・届出しなければならない。
ところで、この償却方法の選定・届出の際には、減価償却資産を取得するたびに、毎回届出をしなければならないのではないかと見る向きもあるようだ。
しかし、この点については、減価償却資産の償却方法の届出を一度でもしていれば、届出は不要である。なぜなら、減価償却資産の償却方法は、その資産の「区分」ごとに選定・届出することと政令で規定されており、その「区分」で一度でも届出をしていれば、その後の届出は一切不要となるからだ(法令51@A)。例えば、平成19年4月1日以後に取得した機械Aの償却方法として定率法を選定・届出し、その後、機会Aと同じ区分の機会A−1、A−2を取得した場合は、それぞれの機械に自動的に定率法が適用されるため、機械A−1、A−2についての届出は不要となる。
また、平成19年3月31日以前取得資産に旧定率法を選定・届出し、その資産と同じ区分のものを平成19年4月1日以後に取得した場合も、みなし選定の適用を受け、自動的に定率法が適用されるため、届出は一切不要となる。
その他、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度で償却方法を変更する場合に限っては、その申告期限までに変更届出を行うことが認められており、例えば、3月決算法人が、平成19年3月31日以前取得資産の償却資産を旧定率法から旧定額法へ変更しようとする場合、平成20年3月期の申告期限までに変更届出を行えば、平成20年3月期は旧定額法となる。このことによって、平成19年4月1日以後にこれと同じ区分のものを取得したとしても定額法が自動的に適用されるため、届出は一切不要となる。
税務通信平成19年6月25日号より
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