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法人事業税は、事業所や工場等が所在する都道府県に納める地方税だが、法人の事業所等が二以上の都道府県に設けられている時は、事業税の金額を各都道府県に存する事業所数や従業員数に応じて分割し、それぞれの都道府県に納付する仕組みとなっている。
ところが、この分割基準の計算を誤る事例が多くみられるので注意したいところだ。
具体的には、平成17年度地方税法改正で大幅に改正された取扱いを失念していたケースが多く、非製造業は課税標準額を2分の1にして「従業者数」と「事業所数」で按分しなければ」ならないところ、誤って「従業者数」のみで分割していた事例や、資本金1億円以上の法人の本社管理部門の2分の1圧縮措置(割り落とし)が廃止されているにも関らず誤って適用していた事例が多数みられるようだ。
また、「事業所数」は事業年度に属する各月末日現在における事業所数を合計することとされており、例えば1年を通じて都道府県に事業所を有していた場合、事業所数は「12」として計算する仕組みとなっているが、誤って事業所数を「1」として申告してしまったケースも散見されている。
分割基準を誤って申告又は納付してしまった場合、修正申告書等を各事業所所在地の都道府県へ届け出なければならない。また、分割基準の計算の誤りによって、納付税額に不足額がある場合には、延滞金が加算されることとなるのでくれぐれも留意したい。
税務通信平成19年7月2日号より
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