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平成19年度改正では、減価償却資産について残存簿価1円まで償却できることとなったとともに、いわゆる250%定率法が導入されるなど、減価償却費の計算方法を大幅に変更しなければならない改正が行われている。
多くの企業では減価償却費の計算を、会計ソフトを利用して算出・管理しているが、今回の減価償却制度の大幅な改正に伴い既存の会計ソフトをバージョンアップ(修正)する必要が生じることとなる。
このバージョンアップ費用が、法人税法上、資本的支出として資産計上する必要があるのか、それとも修繕費として損金に算入することができるのかという点だが、単純に平成19年度改正に対応したものへとバージョンアップをしたようなものであれば、修繕費として全額を損金に算入しても問題はないようだ。
これは、既に使用しているソフトウェアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウェアの設備投資とは性格が異なるためだ。
ただし、平成19年度改正に対応したソフトへのバージョンアップに伴い、別の機能を新たに付加した場合には、その部分は資本的支出として資産計上しなければならないので注意が必要だ。
とはいうものの、法人税の取扱い上では、改良費用等が20万円未満と少額であるものは資本的支出の取扱いに関係なく、損金に算入することができることとされている。したがって、既存のソフトをバージョンアップした費用が20万円以内である場合には、内容を確認するまでもなく単純に全額を損金に算入することが可能となる。
税務通信平成19年7月16日号より
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