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減価償却資産に対して資本的支出を行った場合、従前は、減価償却資産本体の取得価額に資本的支出の額を加算することとされていたが、減価償却制度の大幅な見直しにより、本年4月1日以後に資本的支出を行った場合は、その資本的支出部分を新規取得資産とし、本体部分とは別に管理することが原則とされた。
ところで、資本的支出部分が新規取得資産とされることにより、今後は資本的支出部分にも特別償却の適用があるのではないかと見る向きもあるようだ。
しかし、この点については政令で、本年4月1日以後に資本的支出を行った場合は「減価償却資産を新たに取得したものとする」と規定され(法令55@)、資本的支出部分を新規取得資産とみなすこととしており、実質的に新たな減価償却資産を取得したものとはしていない。つまり、原則として、資本的支出部分に対する特別償却全般の適用はないということだ。
また、先般公表された措置法通達においても、資本的支出とは「減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出」であることから、原則として、資本的支出部分に対する中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用はないと定めているが(措通67の5-3)、この取扱いは本特例に限ったものではなく全般的なものであるため、資本的支出部分に対する特別償却の適用は、原則としてないことになる。
ただし、この措置法通達では、「規模の拡張」や「単独資産としての機能の付加」等である場合は、実質的に新たな減価償却資産を取得したものと認められるため、一定の要件の下、特別償却の適用を受けることができるとしている。その具体例として、「規模の拡張」である場合には、建物の増築、構築物の拡張・延長等が該当し、また「単独資産としての機能の付加」である場合には、総合償却資産を構成する資産のうち、その一部を取り替えるケース(工場の生産ラインのうち消耗の激しい部分を取り替える場合など)などが該当するようだ。
税務通信平成19年7月30日号より
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