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この10月1日から“郵政民営化”がスタートする他、新たな合併会社等が数多くスタートしている。
ところで、減価償却の制度上、一度選択した償却方法は相当期間(3年)を経過していない限り変更は認められないこととされているが、償却方法の変更が合併や分割に伴うものである場合は、“特別な理由がある時”に当たるため3年を経過していなくても変更することが認められている(法基通7-2-4)。
この規定から、合併や分割があった時=“特別な理由がある時”と拡大解釈し、平成19年3月31日以前に取得した資産について適用している償却方法「旧定額法」「旧定率法」を、平成19年4月1日以後に「定額法」又は「定率法」へと変更することが認められるのでは、と考える向きもみられるようだ。
しかし、合併や分割があった場合を“特別な理由がある時”とする規定は、あくまでも減価償却方法を変更する際に適用される特別な扱いであるため、償却方法の変更以外の取扱い上では適用されない。
さらに、新減価償却制度による償却方法は、資産の取得日が平成19年4月1日以後である場合に限り適用されるものであるため、たとえ償却方法の変更理由が合併等である場合であっても、資産の取得日が平成19年3月31日以前である場合には認められないので注意が必要だ。
したがって、平成19年3月1日に機械を取得し、「旧定率法」により償却していたものについて償却方法を変更しようとする場合、償却方法の変更日が平成19年4月1日以後であっても「旧定額法」への変更しか認められない。つまり、取得価額の95%相当額まで耐用年数で償却することとなり、95%相当額まで到達した事業年度の翌事業年度以後の各事業年度で償却限度額の計算を行い、残存価額1円まで償却を行っていくこととなる。
税務通信平成19年10月8日号より
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