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非事業用資産の譲渡所得金額の計算                         

 

 減価償却制度の下、事業用資産については、事業供用日から減価償却を行うこととされているが、その一方で、非事業用資産については事業供用されているわけではないので、本来的には減価償却は行われない。しかし、非事業用資産を売却するような場合には、減価償却資産の償却方法に準じて、償却(減価)費を計算することとされている(所法38、所令85)。
 例えば、非事業用資産を譲渡した場合、譲渡所得の計算は「収入金額−取得費等」となるが、その資産が減価するものである場合には、上記の計算式の取得費から償却累積額が控除される。結果として、取得費が減少するため、譲渡所得金額は増加することとなる。
 ところで、この償却累積額の計算については、先般行われた減価償却制度の大幅な見直しにより、今後は備忘価額1円まで償却することとなったため、非事業用減価償却資産を譲渡する場合も、取得費から控除される償却累積額は取得価額全額まで(備忘価額1円を除く)となったのではないかと見る向きもあるようだ。しかし、実際のところは、従前と同様、取得費から控除される償却累積額は取得価額の“95%”までとされている。
 なぜなら、事業用資産については1円まで償却することとなったものの、例えば、住宅等の非事業用資産を譲渡する場合、その資産には必ず一定の価値が残っていると考えられるからだ(すなわち資産価値が1円まで減価するとは通常考えにくいからだ)。
 ただし、この規定はあくまでも非事業用資産としての期間において減価していく場合に限られるもので、非事業用資産に転換する前の事業供用期間に、取得価額の95%を超えて償却したのであれば、その未償却残額分のみが取得費とされる(所基通38-9-2)。
 

     

            
                                 税務通信平成19年10月15日号より










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