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本年4月1日以後に行われた資本的支出は新規取得資産として原則取り扱われるものの、実質的な新規取得資産ではないため(法令55@)、原則として、資本的支出部分に対する特別償却等の適用はない。
その一方で、先般公表された措置法通達67の5-3では、例えば「規模の拡張」や「単独資産としての機能の付加」等である場合には、実質的な新規取得資産と認められるため、一定の要件の下、特別償却等の適用を受けることができるとしているが、これは資本的支出が新規取得資産として原則取り扱われることに伴って、その適用範囲が拡大されたものではない点に留意されたい。
というのも、この措置法通達の中で示されている「規模の拡張」や「単独資産としての機能の付加」とは、これまでの通達ですでに示されたものを改めて整理したものに過ぎないからだ。
例えば、「規模の拡張」については、法人税法基本通達7-8-1で「建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。」とされている点や、措置法通達65の7(1)-12で「例えば建物の増築、構築物の拡張又は延長等をした場合のように、その改良、改造等により実質的に新たに資産を取得したと認められる場合」とされている点などと整合性を合わせる形で示されたものである。
また、「単独資産としての機能の付加」については、措置法通達42の11-5で「法人が…ソフトウェアにつき新たな機能の追加…に該当するプログラムの修正…のための費用を支出した場合…実質的に新たなソフトウェアを取得したことと同様の状況にあるものと認められる」ならば、特別償却等の適用があるとされている点に沿ったものである。つまり、、バージョンアップされるソフトウェアなどは実質的な新規取得資産に当たる可能性がある。
もっとも、上記の例に当てはまらないものでも、実質的な新規取得資産であれば、特別償却等の適用を受けることもあろうが、いずれの場合も、実質的な新規取得資産に該当するか否かは個別に判断されることとなる。
税務通信平成19年11月5日号より
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