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リース取引は、平成20年4月1日以後契約分から税法上全て売買取引とされるため(法法64の2)、税法上取得したとみなされるリース資産については減価償却が行われるが、その償却方法は「リース期間定額法」に限定されている(法令48の2@六)。
リース期間定額法とは、「(リース資産の取得価額−残価保証額)×当期のリース期間の月数/リース期間の総月数」の算式で償却限度額を求める方法のこと。残存価額はゼロ円。平成20年4月1日以後契約分のリース資産にのみ適用される。(法令48の2@カッコ書き)。例えば、平成20年4月1日以後に契約をしたリース取引のリース料総額が1,000万円、リース期間が10年、残価保証額がゼロ円である場合、100万円が毎期の償却限度額となる。
旧法人税法施行例では、非居住者又は外国法人に対して賃貸される国外リース資産に、リース期間定額法を適用することとされてきたが(旧法令48@六)、平成19年度税制改正で旧規定におけるリース期間定額法は、「旧国外リース期間定額法」と名称変更されており、現行のリース期間定額法とは計算方法が異なるものとなっているので注意が必要だ。
また、税法とは異なり、企業会計の上では、リース資産に係る償却方法はリース期間定額法に限定されておらず、級数法、定率法等を採用することも可能とされている(適用指針28)。もっとも、@仮に企業会計上、リース期間定額法以外の方法を選択適用した場合は、会計上・税法上の償却限度額が異なってくるため、申告調整の問題が生じることとなる。A会計基準が強制適用されない中小企業等の場合には、賃借料を償却費とみなす規定の適用によって損金算入額について申告調整の問題が生じることもあろう。
税務通信平成19年11月26日号より
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