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平成20年1月4日以後は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で電子証明書を添付して申告すれば、平成19年分か平成20年分のいずれか1回、所得税額から最高5,000円控除できるようになる。納税者にとって、ちょっとした朗報だ。
そのための事前準備としては@e-Taxの開始届出書の提出A税務署から通知書送付B初期登録―と大きく3段階に分かれている。
まず@の開始届出書の提出はe-Taxに参加するための申し込み段階。e-Taxホームページ上で必要事項を記載し、税務署宛に送信する。数分あれば入力できるため、時間があるときに済ませたい。Aの通知書は、税務署が利用者識別番号と暗証番号を記載したもので、受付後10日から最長1ヶ月で郵送されるが、1月からはオンラインで即日発行される予定。事前準備を含めた申告作業が当日だけで完了できるようになり、電子申告の普及に弾みがつきそうだ。Bの初期登録については納税用確認番号の設定や、暗証番号変更等の手続を同ホームページで済ませる。
このほかに重要な点は、事前に電子証明書と、電子証明書を読み込むICカードリーダライタを用意しておくこと。一般的な電子証明書としては、市区町村で発行している住民基本台帳カードのICチップに格納された電子証明書で対応可能。住基カードの交付手数料は自治体ごとに異なるが、大半が500円(有効期限10年)で、電子証明書の手数料500円(同3年)を加えると計1,000円程度かかる。ICカードリーダライタは3,000円前後で購入できる。以上の準備が整えば、いよいよ所得税の確定申告等ができる仕組みだ。
ただ、年内に平成18年分以前の還付申告をしても、最高5,000円の税額控除は受けられない。年明け以降であっても、税務署等での初回来署型電子申告や、税理士による代理送信(納税者本人の電子証明書がない場合)も税額控除が適用されないので注意したい。
税務通信平成19年12月10日号より
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