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役員給与制度のうち事前確定届出給与は、届出金額と実際の支給額が異なる場合、また未払いが生じた場合にどのように取り扱われるか等、その解釈を巡って様々な疑義が生じていたところだが、先日国税庁より公表された通達の趣旨説明で、届出額と支給額が異なる給与は、原則として全額損金に算入されないことが改めて明文化されている(法基通9-2-14)。
具体的には、事前確定届出給与として損金に算入できる給与について、支給時期、支給金額が事前に確定し、実際にその定めのとおり支給されている給与に“限られる”とし、届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、“事前に支給額が確定していたものとはいえないことから、事前確定届出給与に該当しない”ことが明記されている。
したがって、届出額と実際の支給額が異なる場合には、増額支給であれば増額分だけでなく実際の支給額の全額が、減額支給であれば支給した全額が損金不算入とされるため、単純に支給金額の枠取りという決め方で届け出た金額は、言うまでもなく事前確定届出給与には一切該当しないのだ。
また未払いの問題については、債務として確定したものであれば未払計上であっても支給した金額に含まれるとしているものの、“そもそも事前確定届出給与の確定額には未払いが見込まれる金額が含まれることはなく、未払いが見込まれる金額が含まれている場合のその金額は確定額とはいえない”としている。つまり、事前確定届出給与に未払いが生じた場合には、事前に支払いが確定していたものであるのか実態を厳しくみられ個別に判断されることとなるので留意されたい。
税務通信平成19年12月24日号より
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