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平成18年度税制改正で、交際費等の損金不算入制度の見直しが行われ、社内飲食を除く1人当たり5千円以下の飲食費等については、一定の要件の下、損金算入が認められるようになったが(措法61の4)、この規定は、海外における飲食費等にも適用される点に留意されたい。
というのも、税法上は、飲食費等の支出場所について、日本国内であるか、海外であるかなどの制限を一切行っていないからだ。
近頃は、経済成長著しい中国やインドに支店等を設ける企業は多く、これらの国々に海外出張するケースも増えているようだが、例えば、その出張時に現地の得意先等を接待した場合、単純な比較はできないが中国やインドの物価水準は日本の1/10程度との見方もあるため、たとえ接待時の1人当たりの飲食費等が5千円であったとしても、現地の物価水準では5万円規模のものとなる可能性もあり、単純には損金として認められないのではないかと見る向きもあるようだ。
しかし、先述したように、税法上は飲食費等の支出場所を制限していないため、一定の要件の下、損金となる。この規定の適用に際して、海外の物価水準や貨幣価値まで考慮する必要はないということだ。
また、海外出張時の接待等に係る飲食費等が“飲食費等5千円基準”を満たしているかどうかを判断する際には、いつの時点の円換算レートを用いるべきかという問題が生じるが、これは各企業の社内ルールに則ることが一般的とされている。仮に、海外出張費は帰国日の円換算レートでまとめて計算し帳簿に記載するという社内ルールを採用している場合、その帰国日のレートで接待等に係る飲食費等を円換算し、1人当たり5千円以下であるかどうかを判断することになる。同様に、海外支店の駐在員等が現地の得意先等を接待した場合は、原則として期末の為替レートでその飲食費等を円換算し(法基通13の2-1-8)、1人当たり5千円以下であるかどうかを判断することになる。
税務通信平成20年1月14日号より
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