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所得税の確定申告の開始までもうすぐだが、平成19年分において所得税の住宅ローン控除の適用がある場合には、所得税に加えて個人住民税の控除の適用があることから、ここでは住宅ローン控除の適用開始時期別に注意事項等を確認していく。
居住年が平成11年から平成18年までの住宅ローン控除適用者は、“平成19年分の給与所得の源泉徴収票”を確認し、『源泉徴収税額』の欄が「0円」で、摘要欄の『住宅借入金等特別控除可能額』の欄に金額の記載がある場合には、個人住民税の住宅ローン控除制度(地方附則5条の4)の適用があるため、居住する市区町村等に申告を行うことで、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額を個人住民税で控除される。
ただ、個人住民税の制度は、税額還付制度ではないため、3月15日(平成20年度分の個人住民税で適用させる場合は平成20年3月17日)までに申告しなければ適用はできないので注意が必要だ。
次に、平成19年度中に住宅の取得等や増改築等を行った場合には確定申告により、@控除期間10年、A控除期間15年、と2つの住宅ローン控除の方法を選択できる。さらに、平成19年4月1日以降に行なった増改築等がバリアフリー等の特定増改築等に該当するときは、住宅ローン控除は控除方法@、Aに加え、B控除期間5年、と3つの控除方法を選択できることとなっている。
ただ、所得税の住宅ローン控除では、控除期間最終年まで同一の控除方法によって適用されると規定されている一方(措法41条@、B、措法41条の3の2@)、制度の適用のために必要な確定申告書の範囲には、修正申告書は含まれず(措法2条@十など)、更正の請求(通則法23条)も税額等の計算に誤りがあった場合に適用され、控除方法の変更等は含まれていない。
このため、一旦確定申告で控除方法の選択をしてしまうと、後から変更はできないので、現状だけでなく、今後の状況についても考えながら控除方法を選択する必要があるといえよう。
さらに、平成19年から適用する住宅ローン控除については、個人住民税による制度は適用されない。
税務通信平成20年1月28日号より
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