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現在居住の市町村で納めている個人住民税の一部を、自分の意思で生まれ育った“ふるさと”に還元できるようにする、いわゆる“ふるさと納税制度”は、昨年総務省で研究会が発足され、テレビや新聞等で話題になった。
このほど平成20年度地方税改正法案が国会に提出され、ふるさと納税制度についても改正法案に盛り込まれた(地法37条の2、314条の7)。平成21年度分以後の個人住民税から適用され、ふるさとに関係なく、47都道府県と全国各市区町村のどの自治体でも納付できるようになっている。納付制度の仕組みは、納税額を分割する方式ではなく、税額控除を利用した寄付金控除方式を採用しており、税額控除の手続も寄付時に完了するような、簡単な申告になるように現在、検討されているという。
ただ、気を付けなければならないのは、改正法案に規定の寄付金控除制度では『ふるさとへの寄付金額=税額控除額』ではないこと。つまり、ふるさと納税制度を適用するにはある一定額の自己負担額が必要なことである。
控除対象額となる寄付金は、足切り額として、5,000円が設定されており、その上、税額控除の控除率は所得額に応じて寄付金の60%から100%とされている。控除率100%以外の場合には、所得税の寄付金控除制度が適用されるが、その場合には確定申告が必要になるなど手間がかかる。
どちらにしても、仮に居住する市町村以外の地域に2万円寄付しても、自分の元には最大でも1万5千円までしか戻ってこない。
少なくとも懐から5千円は流出することになるから、安易に利用できるものとはいえないため、ふるさと納税を行うかどうかは、ある程度慎重に判断したほうが良いだろう。
税務通信平成20年2月4日号より
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