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平成19年分の所得税の確定申告が2月18日からスタートする。申告期限の3月17日に近づくにつれ、税務署等の窓口は混雑が予想されるため、できるだけ早く確定申告を済ませたいものだ。
そもそも所得税の確定申告期間は「翌年2月16日から3月15日まで」(所法120条)と定められているが、たまたま今年は、初日と申告期限がともに土曜日に当たる。税法上では休日を含め「翌日をもってその期限とみなす」(通法10A、通令2A)こと等から、ともに2日後の月曜日にずれる。
申告期間中、申告書の誤りに気づいた場合は訂正申告が認められる。つまり、税務署は最後に差し替えて提出した申告書を正規のものとして取り扱うわけだ。e-Taxにより申告書を提出した場合も、最後に送信したものが上乗せされる形で正規の申告書となる。申告期間中である訂正申告の場合、もちろん延滞税や加算税は賦課されない。
だが、申告期限後に申告書の誤りに気付いた場合は、手続が異なるので注意したい。納付額が少ない場合等は修正申告が必要で、過少申告加算税がかかるケースもある。また、納付額が多すぎた場合等は税務署長に更正の請求書を提出し、減額更正の手続が必要となる。
この更正を請求できる期間は法定申告期限から1年以内で、平成19年分の所得税の更正請求期限については平成21年3月17日となる。確定申告期限が平成19年3月15日だった平成18年分の更正請求の期限についても、今年は請求期限となる3月15日が土曜日に当たるため、確定申告期限と同様に3月17日にずれるので確認されたい。
いずれにせよ申告期間内に申告書の誤りに早く気が付けば、訂正は比較的容易といえる。手続きが煩雑にならないよう早期提出を心掛けたい。
税務通信平成20年2月18日号より
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