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減価償却制度の大幅な見直しにより、平成19年4月1日以後取得資産からいわゆる250%定率法が適用されるなどとされたが、ここで留意したいのは、中古資産に適用される償却方法は新たな定額法、定率法等であるという点だ。
というのも、平成19年4月1日以後に取得した中古資産について償却方法を選定・届出する場合、平成19年3月31日以前に製作等された中古資産であれば、旧定額法や旧定率法等により償却費を計算するのではないかと見る向きもあるからだ。
しかし、この点について政令では、「平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産」の償却方法は、その資産の種類ごと(機械装置等は設備の種類ごと)に、新たな定額法、定率法等を適用することと規定されている(法令48の2)。平成19年4月1日以後に取得したものであれば、それが新品であるか、中古資産であるかなどに関わらず、新たな定額法、定率法等が適用されるということだ。
また、中古資産の耐用年数を見積もる場合は、法定耐用年数によらずに、@その資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数(見積法による耐用年数)、A@によることが困難な場合は簡便法による耐用年数によることができるとされており、簡便法による場合は、法定耐用年数の全部を経過した資産であれば「法定耐用年数×20%」、法定耐用年数の一部を経過した資産であれば「(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)」によることとされている(耐令3)。
この簡便法の算式の中で使用される“20%”についても、減価償却制度の大幅な見直しにより変更されたのではないかとする向きもあるようだが、特段の変更は行われていないので留意されたい。
税務通信平成20年3月3日号より
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