千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
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個人住民税の住宅ローン控除と適用期限              

 

 個人住民税の住宅ローン控除制度(地法附則5条の4)は、所得税率変更の影響で、税率変更前の所得税額で控除できたのにもかかわらず、税率変更後の所得税額で控除できなくなった部分に対応する住宅ローン控除額を個人住民税額から控除できるもの。サラリーマンの場合には、給与所得の源泉徴収票に住宅借入金等特別控除可能額の記載額があるかどうかで適用の有無を判断できる。
 平成19年分の所得税については、平成20年度分の個人住民税で対応されるが、この制度は、住宅ローン控除適用者自身の申告が必要で、申告期限は3月17日までとなっている。
 ただ注意したいのが、この制度には期限後申告は通常認められないため、申告を忘れると後から取り返すことができないことである。
 この制度は地方税法の規定上、「3月15日までに市町村長に提出した場合に限り、適用する」(今年は15日が休日であるため、週明けの3月17日が期限(地法20条の5))となっている上、税率変更の影響で所得税額では控除できない額を個人住民税で控除する措置であり、所得税の住宅ローン控除制度とは違って税額還付制度ではないため、還付金の時効(地法18条の3)も適用されないからである。
 それでも、3月17日を過ぎても納税通知書が送達時までの提出分も含まれるが(地法附則5条の4BG)、納税通知書の送達時期は自治体によってまちまちで、早いところでは4月の初旬には事業所には送達されるという。
 いずれにせよ、所得税の住宅ローン控除の適用がある人で、個人住民税でも適用がある場合には、至急申告をしていただきたい。
      

           

 
                                 税務通信平成20年3月10日号より










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