|
団塊世代の大量退職時代を迎え、最近では人材確保の観点から、パートタイマーを正社員へ登用する企業が目立ってきた。その場合、給与所得等を源泉徴収する際の税額表の適用欄が変わるケースもあるので留意されたい。
想定されるのは2カ所以上の会社から給与をもらっていたケース。この場合は、支払う給与が主たる給与か、従たる給与か確認が必要だ。そもそも主たる給与は給与所得者の扶養控除等申告書の提出者に支払う給与で、源泉徴収税額は税額表の甲欄で求める。これに対し、従たる給与は同申告書の未提出者や、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出者に支払う給与であり、税額表の乙欄で求める。仮にパートタイマー等が正社員に登用され、主たる給与をもらっていた会社を辞めた場合等は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要があるので確認されたい。
また、同じ会社で2カ月を超えずに働いていた日雇労働者に対しては日額表丙欄で税額を求めるが、正社員になると、通常では雇用期間が2カ月を超えるので丙欄を適用できなくなり、扶養控除答申告書の有無により甲欄か乙欄で求めることになる。さらに、給与等の支払い方法が月払いに変わると、税額表も月額表に変更される。
要するに、雇用契約で定められた給与等の支払い方法に従うのであって、正社員であるか、パートタイマー等であるかは無関係ということだ。月や半月ごとに支払う場合は月額表、毎日や1週間ごとに支払う場合は日額表で求める。あくまで支払い方法に従って、税額表で決められた税額を翌月10日までに税務署へ納めなければならない。
なお、正社員になっても、年収が103万円以内でれば、それまで源泉徴収されていた所得税は年末調整で還付され、主婦の場合は配偶者控除を受けることができる。
税務通信平成20年4月14日号より
コラム一覧はこちらへ
|