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いわゆるパートタイマーが正社員に登用されると、毎月の源泉徴収税額は雇用契約で定められた月払い等の支払方法に基づき源泉徴収税額表で求めるが、社会保険については届出事務をはじめ変更点が少なくないので注意を払いたい。
会社員の社会保険の代表的なものは、健康保険と厚生年金保険。通常の就労者に比べ所定労働時間と所定労働日数が「おおむね4分の3以上」であれば、パートタイマーも原則として健康保険と厚生年金保険両方の被保険者として取り扱う。
正社員化に伴い変更が生じるケースは大きく2つあるようだ。1つは、これまで被保険者でなかったパートタイマーが正社員として被保険者に変われば、事業主は5日以内に被保険者資格届を社会保険事務所のほか、健康保険組合(組合健保の場合)、厚生年金基金(厚生年金基金がある場合)へそれぞれ提出しなければならない。
もう1つは、既に被保険者であるパートタイマーが正社員となり、待遇が改善されるケース。通常、事業者は毎年7月に定時改定を行うが、それ以外に@固定給与の変動があったA変動した月以降3カ月間の各月の支払基礎日数が17日以上あるB従前の標準報酬月額と比べ2等級以上の差が生じた−以上のすべての条件を満たす時は随時改定の届出が必要だ。この場合、事業者は給料変更後3カ月目の給料を支払後、速やかに標準報酬月額の変更届出書を社会保険事務所へ提出を要する。
また、従前は雇用保険に加入していなかったパートタイマーが正社員となり、「1週間の所定労働時間が20時間以上」と「1年以上継続して雇用される見込み」の両条件を満たすと、雇用保険の被保険者に該当する。この場合は、雇用保険被保険者資格取得届を翌月10日までび公共職業安定所へ提出することも忘れないようにしたい。
税務通信平成20年4月28日号より
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