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『リース取引による会計基準』の変更に伴い、リース資産に係る法人税や所得税の取扱いは、売買処理に一本化された(法法64条の2、所法67条の2等)。さらに消費税についても、課税に関わるリース資産の譲渡時期は、会計上賃貸借が認められる少額や短期のリース取引を含め、そのリース資産の引渡し時に一括で計上する取扱いに変更された(消基通5-1-9、11-3-2)。
ところで、リース会計基準の適用会社のうち、幾つかの企業では、リース契約の予定される物件について、駆け込みで20年3月中に契約を交わすこともあったようだ。
というのも、会計上の適用時期は、20年4月1日以後開始事業年度で、税務上も20年4月1日以後締結分からとなっている。20年3月中のリース契約であれば、会計上のメリットとされるオフバランス処理が行える上、税務上も従来どおりの経理処理ができるからだ。
ただ、これらの駆け込みのリース契約の中には、20年3月末時点で締結したものの、実際にリース資産の引渡しを受けたのが、20年4月1日以後になってしまったケースもあるようだ。
消費税の納税義務が、資産の譲渡等の時期と規定され(通則法15条)、リースの譲渡等の時期は引渡し時とされるため、消費税について、改正前の取扱いが適用されるのか、それとも改正後の取扱いが適用されるのか疑問に思う企業もあるという。
この点について、リースに係る改正内容は、あくまでも契約の締結日が4月1日以後のものから適用されるため、たとえ引渡し時期が20年4月以降にずれ込んでも、締結時期が20年3月末以前であれば、従前の取扱いで問題ないようだ。
したがって、所得税、法人税、消費税と、税務上は契約の締結日が20年4月1日よりも前であるか以後であるかで取扱い方法を判断すればよいことになる。
税務通信平成20年5月26日号より
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