|
リース資産は、平成20年4月1日以降締結分から売買取引とされ(法法64条の2)、リース期間定額法で減価償却することとなっている(法令48条の2)。
ところで、リース資産の借手側の会社では、支払リース料を未払金として処理するケースがあるという。
例えば、借手側が3月決算会社で、リース期間4年、月額リース料6,000円(計288,000円)のリース取引を行い、リース契約日がX年11月1日で、第1回目支払開始日がX年11月30日である場合、以下のような経理処理をするようだ。
『リース取引開始時』:X年7月1日
| 賃借料 288,000 |
/ |
(長期)未払金 302,400 |
| 仮払消費税 14,400 |
|
『第1回目』支払時:X年7月31日
(長期)未払金 6,300/現預金 6,300
(2回目以降も同様)
このような処理は平成19年度改正において、賃借料で損金経理した金額は償却費で損金経理したものと規定され(法令131条の2)、消費税の仕入税額控除も引渡し時点で一括に行うように扱われることから(消基通5-1-9)、このような経理処理を行うようだ。
ちなみに、『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』(措法67条の5)は、30万円未満の減価償却資産について、事業用に供した事業年度で取得価額相当額を損金経理した場合に適用が認められるもの。事業用に供した事業年度にリース料総額を支払っていた場合には、リース資産もこの特例を適用できる。
この特例でも、前記のように、リース資産の支払リース料を未払金で経理処理していた場合について確認を行ったところ、リース資産の支払リース料を未払金処理していても、この特例は適用されるようだ。
税務通信平成20年6月30日号より
コラム一覧はこちらへ
|