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開催前は、大気汚染や民族問題等の報道が目立った北京オリンピックだったが、開催されると、連日連夜、世界各国から集まった選手の活躍が多くの人々の関心を集め、話題になった。
時差が1時間しかない北京での開催であったこともあり、昼間の街頭にはテレビも設置されて、人気の高い種目には道行く人が足を止め、選手に声援を送っている光景が見られた。
日本選手は、金メダル9個、銀メダル6個、銅メダル10個、合計で25個のメダルを獲得したが、日本の選手がオリンピックにおいてメダルをとった場合、メダルの色に応じ、金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が報奨金として、財団法人日本オリンピック委員会から支払われる。
この報奨金の課税関係だが、租税特別措置法第41条の8第1項では、(オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等の非課税)を規定しており、「オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない。」とされている。
これは、バルセロナオリンピックにおいて金メダルを獲得した、当時中学2年生の水泳選手に対し支払われた報奨金が、一時所得に該当するとして課税されたことが話題となり、その後に法改正が行われたからだ。
なお、選手が所属する企業や団体から、メダル獲得やオリンピックでの活躍を理由に、報奨金等が支給される場合もあるようだが、そのような場合には、所得税が課されることとなる。
オリンピックでのメダル獲得や活躍によるすべての報奨金等の支給について所得税が課されないわけではないので、この点には留意したい。
税務通信平成20年9月1日号より
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