有限責任事業組合(日本版LLP)

 


有識者で組織される経済産業省の日本版LLP研究会では、法制化に向けて日本版LLP制度の社会的ニーズや骨格について検討を進めてきたが、今般、中間的な取りまとめを行った。


1、LLP制度の特徴
LLP制度は、下記の3つの特徴を兼ね備えた新しい組織体として、制度の導入による経済の活性化が期待されている。

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有限責任制 出資者が出資額までしか事業上の責任を負わない
A
内部自治原則 出資者が自ら経営を行い組織内部の取り決めは自由にきめることができる
B
構成員課税制度 組織に対する課税はパススルーされ、出資者に課税される


2、関係省庁との協力による制度の整備
LLPは、出資者が許認可を受けることにより許認可事業を行うことができるが、許認可を受ける際に、業務執行者名義などで申請が可能となるよう、LLPが行う事業の実態や各法律の性格に応じた適切な手当てを講じる必要があるとされている。今後は、平成17年度のLLP法(仮称)の施行に向けて、経済産業省は法案の作成とともに、関係省庁との連携により関連制度の整備を進めていくことになろう。


3、弁護士、会計士、医療にも活用
LLP制度が既に導入されている米国では、有限責任制等、組織としての使い勝手の良さから弁護士、公認会計士、医者らのLLPが広く活用されている。
日本では、弁護士及び公認会計士については、指定された社員のみが業務を執行し、代表して無限責任を負う「指定社員制度」が既に導入されているが、各種士業におけるLLPの活用可能性について、国際的な動向、関連法制度における指定社員制度の整備状況、ニーズの有無などを踏まえて検討されることになろう。


4、制度の施行
日本版LLP制度にかかる法律は、今通常国会への法案の提出、その後の審議を経て、平成17年度の施行となりそうである。

 

 

                                    税務通信平成17年1月3日より



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