平成13年度の主な税制改正

T法人税の改正

1、企業組織再編税制の創設

    合併、分割、現物出資、事後設立及びみなし配当を中心とした組織再編成に係る税制の抜本的な改正がおこなわれた。

2、電子計算機の耐用年数の見直し

    電子計算機の法定耐用年数は、従来6年であったが、パーソナルコンピュタについては4 年、その他のものについては、5年に短縮された。

3、パソコン減税

特定情報通信機器の即時償却制度(いわゆるパソコン減税)は、平成13331日で廃止された。

U所得税

1、株式等譲渡益の申告分離課税への一本化の延期

株式等譲渡益の源泉分離課税は、平成13331日に廃止される予定であったが、平成1541日まで2年間延期された

2、新住宅ローン減税制度の創設

平成1371から新制度が創設され、税額控除期間が15年から10年に短縮され、最大控除税額も587.5万円から500万円に減額されました。

3、居住用財産の買換え特例の拡充

適用要件が緩和され、買換資産である家屋の床面積要件が240uから280uに、耐火建築物に係る筑後経過年数要件が、20年以内から25年以内となりました。

  

V相続・贈与税

1、贈与税の基礎控除額の引き上げ

平成1311日以降の贈与について、贈与税の基礎控除額が、60万円から110万円に引き上げられた。

2、住宅取得資金の贈与に対する特例の拡充

平成1311日以降の贈与について、非課税限度額が、300万円から550万円に引き上げらるとともに、贈与資金の用途が、「住宅の新築又は取得のみ」から、住宅の増築、改築、大規模修繕等、買換え又は建替えが追加された。

3、相続税の小規模宅地等の特例の拡充

    平成1311日以降の相続について、相続税の小規模宅地等の特例の適用対象面積が、事業用宅地で最大400u、居住用宅地で最大240uまで拡大された。