役員給与の損金算入制度の概要
平成18年度税制改正において、役員給与について損金算入される範囲の見直しが行われ、平成18年4月1日
以後に開始する事業年度から適用されることとなった。
職務執行期間開始前にあらかじめ支給時期・支給額が定められていた役員給与については損金算入を認めることとし、
職務執行期間開始後、「事後」に給与の額を増額して支給したものは、損金の額に算入されないこととなった。
損金算入が認められる具体的な支給形態としては、以下の3つの場合がある(法法34@)。
@定期同額給与
その支給形態から事前の定めに基づいて支給されているものと認められる給与
A事前確定届出給与
税務署長への届出により事前に定められていることが確認できる給与
B利益連動給与
有価証券報告書等への開示により支給額の算定方法が事前に確認できる給与
なお、使用人兼務役員に対して支給される使用人職務に係る給与については、この制度の対象外とされている。
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内容
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ページ
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1
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役員給与の損金不算入 |
P1 |
| 制度の概要 | ||
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Q1
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役員給与について損金算入される範囲の見直しがおこなわれたそうですが、その概要を教えてください。 |
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2
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定期同額給与(法法34@一に掲げる給与) |
P2 |
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定期同額給与の意義 |
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Q2
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定期同額給与とはどのような給与をいうのですか、その内容を教えてください。また、給与の額を事業年度の中途で改定した場合は定期同額給与に当たりますか。 |
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| 定期給与の増額改訂に伴う一括支給額 | ||
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Q3
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当社は、3月決算法人ですが、6月末の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与について増額改訂を決議することとしています。増額改訂に当たっては、期首の4月に遡及して増額することとし、4月分から6月分までの給与の増額分は7月に一括支給することとしています。このような支給形態であっても、定期同額給与として損金の額に算入できますか。 |
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3
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事前確定届出給与 |
P3 |
| 事前確定届出給与の意義 | ||
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Q4
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事前確定届出給与とはどのような給与をいうのですか。その内容を教えてください。 |
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| 年俸等として毎年所定の時期に支給される給与 | P4 | |
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Q5
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当社では、非常勤役員に対する給与を半年後とに支給していましたが、このような給与は定期同額給与となるのでしょうか。それとも事前確定届出給与として所轄税務署長への届出が必要にるのでしょうか。 |
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| 職務の執行を開始する日 | P5 | |
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Q6
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事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日とは、いつをいうのでしょうか。 |
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| 所轄税務署長への届出期限の経過措置 | P6 | |
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Q7
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事前確定届出給与の所轄税務署長への届出は、いつまでに行うこととされているのでしょうか。また、平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度にあっては、届出期限について経過措置が設けられているそうですが、その内容を教えて下さい。 |
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| 事前確定届出給与の具体例 | ||
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Q8
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当社では、×1年6月26日の株主総会において、A取締役に対して、定期同額給与のほかに、「×1年6月26日から×1年12月25日までの役員給与として×1年12月25日に200万円を、×1年12月26日から×2年6月26日までの役員給与として×2年6月26日に200万円をそれぞれ支給する」旨のさだめを決議しました。この定めに従って支給する役員給与の届出は、支給時期が異なる給与ごとに届け出なければならないのでしょうか。 |
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| 現物資産による支給 | P7 | |
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Q9
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金銭以外の現物資産による支給であっても、事前確定届出給与の対象となりますか。 |
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| 届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合の取り扱い | ||
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Q10
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事前確定届出給与について、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。 |
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4
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利益連動給与(法法43@三に掲げる給与) |
P8 |
| 利益連動給与の意義 | ||
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Q11
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役員給与として損金の額に算入することができる利益連動給与とは、どのような給与をいうのですか。その内容を教えて下さい。 |
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| 業務執行役員 | ||
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Q12
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損金の額に算入することができる利益連動給与は、業務執行役員に支給するものに限られるそうですが、それはどのような役員をいうのですか。 |
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| 非同族の同族会社 | P9 | |
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Q13
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いわゆる非同族の同族会社は、利益連動給与を支給して損金算入することができるのでしょうか。 |
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| 書く定額を限度としている算定方法 | ||
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Q14
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損金の額に算入することができる利益連動給与の算定方法について、例えば、経常利益の○○%を限度としているものであっても、対象とされますか。 |
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| 算定方法の内容の開示 | P10 | |
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Q15
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損金の額に算入することができる利益連動給与については、その算定方法の内容が、報酬委員会のその算定方法の決定等の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていることが要件とされていますが、この開示は、業務執行役員のそれぞれについて行わなければならないのでしょうか。 |
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| 利益に関する指標の数値が確定した時期 | ||
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Q16
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利益連動給与の損金算入の規定における「利益に関する指標の数値が確定した」時とはいつのことをいうのですか。 |