相続人の申告・納税
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
延納制度
相続税額が100千円を超え、かつ納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請により年賦払いによる方法で納めることができます。この場合には、利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です。
物納制度
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、相続した財産(財産は物納適格財産であるなど、一定の要件を満たしたものに限られます。)で納めることができます。
被相続人の所得税・消費税の申告(準確定申告)
所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の申告をすべき方が年の途中で亡くなった場合は、相続人はその全員の連名により、被相続人が死亡した日の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をします。
(国税庁HPより)
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