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LEDと修繕費・資本的支出の判定

 

    

 令和5年秋にスイスで開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」では、一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入を令和9年12月末までに段階的に廃止することで合意した。今後、蛍光灯からLEDへの切替えが加速しそうだ。
 建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)に係る工事を行わずに蛍光灯から蛍光灯型LEDに取り替えた場合、その費用は、税務上「修繕費」として処理できる。
 蛍光灯から蛍光灯型LEDランプに取り替えると、節電効果や使用可能期間等が向上し、その有する固定資産の価値や耐久性を高めているとして資本的支出とも考えられる。だが、蛍光灯や蛍光灯型LEDランプは「照明設備がその効用を発揮するための一つの部品」であり、その部品の性能向上により建物附属設備としての価値等が高まったとまではいえないため、修繕費に該当する(国税庁質疑応答事例「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」)。
 一方で、LEDランプへの取替えのために照明設備の工事を行った場合、建物附属設備としての価値が高まっているか、又は耐久性が増しているかどうかを個別に判断し、該当する場合は「資本的支出」として処理することになる。
 実務上、一の修理、改良等の費用のうち、修繕費か資本的支出か明らかでない金額がある場合、その支出した金額が60万円未満、又は、その固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは、修繕費として損金経理することができる(法基通7−8−4)。また、法人が継続して、その支出した金額の30%相当額と、その固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められる(法基通7−8−5)。
       

 
 


税務通信令和7年4月7日号より










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