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宿泊税等と適格簡易請求書の記載

 

    

 総務大臣は3月下旬、宮城県などの2県と札幌市などの9市が宿泊税を新設することに同意した。旅館等が宿泊税を入湯税とともに徴収する場合、適格簡易請求書に「宿泊税等」とまとめて記載することも可能という。
 宿泊税は、旅館やホテルの宿泊者が負担し、旅館等の経営者が自治体に納付する。徴収した税金の使途に制限のある“法定外目的税”で、主に観光産業の活性化やオーバーツーリズム対策等に充てられる。東京都が平成14年10月に実施したのを皮切りに、現在では24自治体で導入済又は導入予定となっている。宿泊税の税額や対象者は自治体によって異なり、静岡県熱海市は4月から中学生以上の宿泊者1人1泊につき200円を宿泊税として、入湯税150円のほかに徴収している。
 入湯税は、利用者等が納税義務者であるため消費税に係る課税資産の譲渡等の対価の額には含まれず(消基通10−1−11)、宿泊税も同様の扱いとなる。
 不特定多数の利用者を扱う旅館等の場合は、宛名の記載が不要であるとともに、消費税額等又は適用税率のどちらか一方の記載で足りる「適格簡易請求書」を適格請求書に代えて交付することができる(消法57の4A等)。課税対象外の取引である入湯税は、適格請求書等の交付義務はないが、適格請求書等に併記することも可能だ(インボイスQ&A問58−2)。併記する場合は、受け取った宿泊料総額のうち入湯税をただし書きなどで明記し、課税対象の宿泊費とその消費税額等又は適用税率を別途記載する。
 宿泊税と入湯税の両方を徴収する旅館等の場合も、課税対象の取引である宿泊費がいくらであるか判別できればよい。例えば、宿泊税(200円)と入湯税(150円)を「宿泊税等(350円)」などとまとめて適格簡易請求書に記載してもよいという。
       

 
 


税務通信令和7年4月21日号より










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