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新リース会計基準と貸手の会計処理

 

    

 新リース会計基準では、貸手のファイナンス・リースに係る会計処理のうち、旧リース会計基準における第2法が廃止される。各期に受け取るリース料を各期の売上高として計上することはできないが、利息相当額のみを各期に配分する会計処理は認められる。
 新リース会計基準適用後は、借手においてファイナンス・リース(FL)とオペレーティング・リース(OL)の区分が廃止される一方で、貸手においてはFLとOLの区分は維持される。貸手のFLの会計処理のうち、新リース会計基準において廃止される第2法は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上するもの。延払基準(割賦基準)に基づく収益計上の方法で、多くのリース会社が採用しているという。
 新リース会計基準における貸手のFLの会計処理は、取引の実態に応じることとなり、「製造又は販売以外を事業とする貸手が当該事業の一環で行うリース」については、リース開始日に原資産の現金購入価額でリース投資資産を計上等することになる(適用指針71、78項等)。この会計処理は、旧リース会計基準における第3法を踏襲したものであり、延払基準に基づく収益計上はできないが、利息相当額のみを延払基準に基づき各期に配分することは認められる。
 令和7年度税制改正で法人税において廃止される「リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(法法63等)」は、前述の第2法の廃止に伴うものだ。貸手のリースについては、税会一致の対応がとられることになる(No.3839等)。新リース会計基準は、法人税法22条及び22条の2における「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」であるため、会計上、利息相当額のみを各期に配分しているのであれば、税務上も利息相当額のみを各期に益金算入等できる。
       

 
 


税務通信令和7年4月28日号より










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