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使用人への賞与は、原則として支払日の属する事業年度において損金算入するが、支給額の通知等の要件を満たす未払賞与については、使用人への支給額の通知をした日の属する事業年度に損金算入することができる。ただし、支給額を通知したとしても、支給日までに退職した者に対して賞与を支給しなかった場合には損金算入が認められない。
未払賞与を支給額の通知日の属する事業年度において損金算入するには、@支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること、A上記@の通知額を、通知した全ての使用人に対し通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること、Bその支給額を上記@の通知日の属する事業年度において損金経理していることが求められる (法令72の3二)。
これらの規定は、未払賞与が通知日の属する事業年度において支給額が確定し、実際に支払いが行われたものとして、例外的に損金算入することを認めているものだ。
法人税基本通達9-2-43は、「法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、令第72 条の3第2号イ (上記@) の支給額の通知には該当しない」としている。すなわち、支給額の通知について、支給日までに退職した者には賞与を支給しないとしている場合は、支給額が確定しておらず、通知した金額を全て支給したとしても、通知日の属する事業年度において損金算入することができない。
支給額の通知をしていても、実際には支給日までに退職した者に対して賞与を支給しなかった場合、上記Aの通知した全ての使用人に対し通知日の属する事業年度終了の日の翌日から 1か月以内に支払うという要件を満たさず、 支払う賞与の全額が通知日の属する事業年度に損金算入できないこととなる。
税務通信令和8年1月19日号より
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