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退職手当等の特別徴収票と提出不要措置

 

    

 令和7年度税制改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が変わった (No3882等)。退職手当等の受給者が役員の場合に加え、従業員についても提出が必要となったが、特別徴収票については、改正省令により市町村長宛に限って提出が不要とされている。
 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、 国税に係る退職所得の源泉徴収票と、地方税に係る特別徴収票の兼用様式となっている。源泉徴収義務者である退職手当等の支払者が、居住者である従業員や役員への退職手当等の支給時に作成するもので、受給者の氏名・役職や退職手当等の金額及び勤続年数などを記入して受給者に交付する(所法226A、地法328の14等)。
 同徴収票の提出範囲につき、令和7年度改正前は退職手当等の受給者が従業員等であれば受給者交付用のみ交付等すればよく、法人の役員の場合にのみ受給者交付用に加えて、@税務署提出用及びA市町村長提出用を退職後1か月以内に作成・提出する必要があったが、 同改正により従業員等であっても、上記@及び Aを作成のうえ提出することとされた(所規 94、地規2の5の3)。
 しかし、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のうち特別徴収票については、令和7年12 月26日に「地方税法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、施行日である令和8年1月1日以降「当分の間、・・・・・・・特別徴収票については(中略) 市町村長に提出することを要しない」とされた (令和7年総務省令第116号)。 eLTAX における簡便な提出環境が整うまでの措置を理由に挙げているが、仮に市町村長に提出したとしても問題はないという。
 なお、本取扱いは、あくまでも退職手当等の特別徴収票に係る市町村長への“提出”が不要となるものであるため、受給者交付用及び上記@税務署提出用においては特別徴収税額等を含む必要事項を記載しなければならない。
   

 
 


税務通信令和8年1月26日号より










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