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取得価額30万円未満の減価償却資産について、中小企業者等は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(措法 67の5)を適用できる。同特例の適用には、資本金基準と従業員基準を満たす必要があり、原則、取得等した日及び事業供用した日の現況で判定する。ただし、従業員基準は事業年度終了の日でも判定できる。
同特例の適用対象となる中小企業者等は、青色申告法人で資本金1億円以下(資本金基準) であることが求められ、平成28年度税制改正からは常時使用する従業員数について要件(従業員基準)が付され、現行では500人以下 (特定法人は300人以下)などの要件を満たす必要がある(措令39の281)。
同特例の適用に当たり、資本金基準は、原則として少額減価償却資産の取得等した日及び事業供用した日の現況で判定を行う。そのため、 事業年度の中途で増資し、資本金1億円超になったとしても、その前に取得等して事業供用した少額減価償却資産については同特例の適用対象となる。
従業員基準も原則として資本金基準と同様に判定を行うが、資本金の額に比べて従業員数は変動しやすいこと等を考慮し、事業年度終了の日で判定することができる(措通67の5-1)。 すなわち、同一の事業年度において従業員数が500人以下と500人超の期間が混在していたとしても、事業年度終了日に従業員基準を満たせば、その事業年度に取得等して事業供用した少額減価償却資産について同特例を適用できる。
なお、同特例は令和8年度税制改正において、適用期限を令和11年3月31日まで延長し、物価上昇への対応と制度趣旨である事務負担の軽減の観点から、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満に引き上げ、従業員基準を400人以下(特定法人は現行どおり300人以下)とする見直しが予定されている。
税務通信令和8年2月16日号より
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