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賃上げ促進税制と廃止時期

 

    

 令和8年度税制改正大綱では、大企業(全企業)向けと中堅企業向けの賃上げ促進税制の廃止案が盛り込まれた (No3883)。予定されている廃止時期は、各企業区分によって異なる。
 現行における賃上げ促進税制は、大企業向け、中堅企業向け、中小企業向けのいずれも令和9年3月31日までに開始する各事業年度に適用できる(措法42の12の5)。
 大企業向けについては、令和8年度税制改正において、適用期限を待たずに「令和8年3月 31日をもって廃止する」としている。一部実務家等から、令和8年3月31日をまたぐ事業年度についても適用できなくなるのかと不安視する声が聞こえるが、同税制の適用時期は開始事業年度ベースで規定されている。したがって、 行の適用期限を1年前倒し、“令和8年3月31 日までに開始する事業年度”に適用できる予定になるという。令和8年3月31日を迎えたと同時に決算期に関係なく適用できなくなるのではなく、令和8年4月1日以後に開始する事業年度に適用できないことになる予定だ。
 例えば、3月決算法人の場合は、令和8年3月期まで適用することができ、12月決算法人の場合は、令和8年12月期まで適用することができる。
 中堅企業向けについては、8年度改正において、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から教育訓練費に係る上乗せ措置を廃止し、一定の要件を見直した上で、「適用期限の到来をもって廃止する」としている。
つまり、適用期限の前倒しはなく、現行の “令和9年3月31日までに開始する事業年度”の期限到来までは新たな要件の下で適用できるが、 令和9年4月1日以後に開始する事業年度には適用できない予定。例えば、3月決算法人の場合は、令和9年3月期まで適用することができ、 12月決算法人の場合は、令和9年12月期まで適用することができる。
なお、中小企業向けについては、中堅企業向けと同様に教育訓練費に係る上乗せ措置を廃止し、「期限到来時に適用状況等を踏まえ、必要な見直しを検討する」とされた。
 

 
 


税務通信令和8年2月23日号より










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