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土地の賃貸借とリース取引

 

    

 令和9年4月1日以後に開始する連結会計年度等の期首から強制適用される新リース会計基準では、借手が原則すべてのリースをオンバランスする。ただし、“土地”の賃貸借について、 法人税の取扱いに変更はないため、所有権が移転しない土地の賃貸借であれば、賃貸借取引 (オペレーティング・リース)として処理することになる。
 新リース会計基準における借手の会計処理では、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの分類が廃止されたが、法人税では、従来どおりリース取引 (ファイナンス・ リース)と賃貸借取引 (オペレーティング・ リース)の分類に応じた処理をする(法法53、 64の2)。法人税法上のリース取引は、「資産の賃貸借」でいわゆる解約不能要件とフルペイアウト要件に該当するものとされており、ここでいう資産の賃貸借の範囲から「所有権が移転しない土地の賃貸借」が除かれている (法法64の 2B、法令131の2@)。
 オフィスなどの“建物”については、オペレーティング・リースとして賃貸借処理することが多いところ、“土地”についても、譲渡条件や割安購入選択権が付されていないなどといった所有権移転ファイナンス・リースに該当しないものは、従来どおり賃貸借処理することになる。
 新リース会計基準における貸手の会計処理では、借手の会計処理と異なり、ファイナンス・ リースとオペレーティング・リースに分類する。土地については、基本的に所有権移転ファイナンス・リースに該当するものを除き、オペレーティング・リースに該当するものと推定するとされている (適用指針68等)。法人税では、借手と貸手におけるリース取引の定義は同様であるため、前述のとおり、土地の賃貸借は、基本的に賃貸借取引に該当することになる。
 

 
 


税務通信令和8年3月2日号より










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