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令和9年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票から、「源泉徴収票のみなし提出特例」の適用が開始する (No.3897等)。みなし提出特例の適用を受けて源泉徴収票が税務署に提出不要となった場合でも、合計表については引き続き税務署に提出が必要となるケースがある。
みなし提出特例は、給与所得の源泉徴収票に記載すべき一定の事項が記載された給与支払報告書を市区町村長に提出した場合、所轄税務署長に給与所得の源泉徴収票を提出したとみなすもの(所法226E)。
給与所得の源泉徴収票がみなし提出特例の対象となる場合、源泉徴収票に加えて合計表も税務署への提出が不要となる。ただし、給与所得の源泉徴収票を含む6種類の法定調書の兼用様式である「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を使用し、他5つの法定調書のいずれかを税務署に提出する場合は、給与所得の源泉徴収票がみなし提出特例の対象として税務署への提出が不要な場合でも、引き続き兼用様式の法定調書合計表を税務署に提出する必要がある(国税庁「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」 問8)。
ここで使用する兼用様式の法定調書合計表は、次世代の国税総合管理システム KSK2が令和8年9月24日に稼働することに伴い、同年8月頃に様式変更が予定されている (No.3899等)。 みなし提出特例開始後は、新様式に切替済みであるため、使用する様式には注意したい。
なお、「退職所得の源泉徴収票」や「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など他の法定調書についても、令和8年8月頃に様式変更が予定されている。変更予定の様式一覧は、国税庁ホームページの「国税システムの更改について」で公表されているエクセルファイル「公表時期・受付開始時期」から確認することができる。いずれも旧様式から新様式への適切な切替作業等が求められよう。
税務通信令和8年6月1日号より
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