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住宅リフォーム減税と耐震改修工事

 

    

 既存住宅について特定の改修工事を行った場合に、居住を開始した日の属する年分の所得税額から工事費用の10%相当額を控除できる住宅リフォーム減税制度。同制度の対象工事にはそれぞれ所得要件や床面積要件が設けられているが、住宅耐震改修工事のみを行い同制度を適用する場合には、所得要件と床面積要件は設けられていない。
 同制度の対象工事には、住宅耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事などがあり、太陽光発電設備の設置等を併せて行うことで、対象工事限度額は最大600万円となっている (措法41の19の3等)。
 令和8年度改正により、その年の合計所得金額が1,000万円以下であれば改修工事をした家屋の床面積が40u以上、合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は床面積50 u以上で適用できることとなった (No.3901)。合計所得金額が2,000万円超の場合には同制度を適用できないが (措法41の19の3H)、住宅耐震改修工事のみを行っている場合であれば同制度を適用できる。
 例住宅耐震改修工事に係る同制度は、耐震基準に満たない住宅の耐震改修を促進するために平成18年度改正で創設され、所得要件と床面積要件は設けられていない。昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された自己の居住用家屋であること等が求められ、住宅耐震改修特別控除額の計算明細書、登記事項証明書等を確定申告書と併せて提出することで所得税額の控除を受けることができる (措法41の19の2)。
 なお、対象工事限度額超過分やその他工事を併せて行った場合には一定の範囲で5%の税額控除を行うことが可能となっている。この場合、合計所得金額2,000万円以下の所得要件がある点に注意が必要だ (措法41の19の3G等)。
 

 
 


税務通信令和8年6月22日号より










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