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従業員等の親睦や慰安を目的として実施される社員旅行。近年はライフスタイルや価値観の多様化などを背景に、複数の旅行プランを設定し、従業員等が希望するプランを選択できる形態で実施するケースがあるようだ。このような形態でも、従業員等の各自が自由に旅行先を選択できる場合とは異なるため、従業員等に等し <参加の機会が与えられているのであれば、直ちに給与課税の対象とはならない。
所得税の取扱い上、使用者が従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担した場合、その旅行によって従業員等が受ける経済的利益の額が少額の現物給与に当たる時は給与として課税しなくてよい。具体的には、①旅行期間が4泊5日(目的地における滞在日数) 以内であること、②従業員等の参加割合が50%以上である場合は課税しなくてよいとされている(所基通36-30)。
このうち②の参加割合については、複数の旅行プランがある場合でも、企画全体が一つのレクリエーション旅行といえるのであれば、旅行全体で参加割合を判定することができるようだ。業務継続上のリスク分散などを理由に参加者を複数の日程に分けて実施する場合と基本的には同様の扱いになるという。
例えば、首都圏に所在する企業が、Ⓐ石川県金沢市への1泊2日旅行、Ⓑ神奈川県鎌倉市への日帰り旅行の2つのプランを用意し、従業員等が選択できる場合、旅行内容や費用が社会通念上一般的なレクリエーション旅行の範囲内であれば、プランⒶⒷともに給与課税の対象にならない。また、Ⓐの参加割合が従業員等の40%、Ⓑの参加割合が30%だった場合、旅行全体の参加割合は70%として判断できる。
なお、参加割合が50%に満たないこととなった場合でも、従業員等に参加資格があることや目的・金額等からレクリエーション旅行として認められる場合には、給与課税の対象としなくてよい(国税庁タックスアンサー No.2603「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」)。
税務通信令和8年8月17日号より
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