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生成AIの進化に伴いAIツールの利用が急拡大している。国外事業者が提供する AIツールを日本で利用する場合は日本の消費税の課税対象だ。利用料金を米ドルなどの外貨建てで請求されて支払った場合に、インボイスに記載された消費税額と仮払消費税額が一致しないことがあるが、適切な税額計算方法に基づいていれば、制度上は問題ないという。
外貨建てで支払った利用料金は、原則、取引日の電信売買相場の仲値(TTM)で円換算をして課税仕入れに係る消費税額を算出する。ただ、継続適用を要件に、取引日の属する月末のTTMなど、合理的と認められる為替相場による円換算も認められている(消基通10-1-7、11-4-4)。
仕入税額の計算は、①請求書等積上げ計算、②帳簿積上げ計算、③割戻し計算の3つ方法がある。このうち②帳簿積上げ計算は、課税仕入れに係る支払対価の額(外貨税込)を円換算した後、その金額に10/110を乗じる方法、又は、外貨建ての消費税相当額を算出した後に円換算をする方法、いずれかにより仮払消費税額を計算することとされている(消法30、消令46、国税庁インボイスQ&A 問127)。
実務上、国外事業者と課税仕入れを行った事業者の円換算のタイミングの違いにより、計算上用いる為替相場が異なり、インボイスに記載された消費税額と仮払消費税額が一致しないことがある。例えば、AIツールの利用料金が税込20ドルで、国外事業者がインボイスを作成した時点の為替相場が1ドル=161円の場合、インボイスに記載される日本の消費税相当額は 292円(=20ドル×161円×10/110)となる。一方、課税仕入れを行った事業者が帳簿積上げ計算を採用し、1ドル=163円で円換算をした場合、仮払消費税額は296円(=20ドル×163円× 10/110又は20ドル×10/110×163円)となる (いずれも端数切捨てを前提)。このように、インボイスに記載された消費税額と仮払消費税額が一致しないケースがあるが、制度上は問題ない。
税務通信令和8年8月24日号より
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