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全国各地で発生した豪雨等により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
千葉県などで豪雨による道路の冠水や駐車場の浸水が相次ぐ中、自動車の浸水被害が目立つ。浸水等により被災した自動車については、一定の要件を満たすことで所得税の雑損控除や自動車重量税の還付を受けることができる。
自然災害等により住宅や家財等に損害を受けた場合、一定の要件を満たせば確定申告により所得税の雑損控除又は災害減免法による所得税の軽減免除を選択することができる。このうち雑損控除は、災害等により「生活に通常必要な資産」に受けた損失額の一定額を総所得金額等から控除するもので、水没等した自動車が専ら通勤に利用されていたなど「生活に通常必要な資産」として認められれば雑損控除を適用できる。
一方、被災自動車について、自動車検査証 (車検証)の有効期間内に「自然災害」によって滅失又は解体となった場合、運輸支局等で永久抹消登録等の手続と同時に、発災日から5年以内に自動車重量税の還付申請書を提出することで、その所有者は被災日から車検証の有効期間満了日までの月数に応じた自動車重量税の還付を所轄税務署から受けることが可能だ。ここでいう「自然災害」は、豪雨や洪水等により生じる被害のうち 「被災者生活再建支援法」が適用された災害に限られている。
なお、自動車重量税は、被災の有無にかかわらず自動車リサイクル法に基づき適正に解体された場合、申請により確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの期間に応じた税額が還付されるが、被災した場合は、被災日から確定日までの期間については還付されない場合もある。被災自動車に係る自動車重量税の還付制度を利用すれば、被災日から車検証の有効期間満了日までの期間に応じた自動車重量税の還付を受けることができる。
税務通信令和8年10月12日号より
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