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空き家の所有者に新たな税負担を求める動きが進んでおり、京都市と大阪府寝屋川市ではいわゆる「空き家税」が全国に先駆けて議会で可決された。両市とも空き家対策を目的に導入する法定外税だが、課税対象の捉え方や税額の算定方法には違いがある。
京都市の「非居住住宅利活用促進税」は、令和4年3月に空き家税として全国で初めて市議会で京都市非居住住宅利活用促進税条例が可決・成立し、その後総務大臣の同意を得て令和5年4月に公布された。市街化区域内で生活の本拠として利用がない「非居住住宅」が対象で、空き家だけでなく別荘なども対象となる。
京都市の同促進税の税額は、家屋の固定資産評価額に0.7%を乗じる「家屋価値割」と、敷地の1�u当たり固定資産評価額に住宅の延べ床面積を乗じ、その額に家屋価値割の課税標準に応じて0.15〜0.6%の税率を乗じる「立地床面積割」の合計で算定する。所有者が申告した賃貸又は売却を予定している非居住住宅 (募集開始から1年以内) 等は免除される。
一方、寝屋川市の「空き家流通促進税」は、本年7月に市議会で寝屋川市空き家流通促進税条例が可決・成立したもので、市内全域を対象として空き家の流通促進のために法定外税を導入する取組み。居住実態がなく市場に流通していない空き家のうち一定のものが対象となるが、賃借人の募集や販売を開始してから1年を経過していない空き家などは課税が免除される。税額は、空き家の家屋の固定資産税、及び敷地の1�u当たりの固定資産税に延べ面積を乗じたものにそれぞれ35%を乗じ、算出された額を加算して求める。
なお、京都市の同促進税の課税開始時期について、成立当初は令和8年度を予定していたが、システム開発の影響により令和12年度に延期されている。一方、寝屋川市では今後、総務大臣と協議し同意を得るなどした上で、令和11 年度の課税開始を目指しているという。
税務通信令和8年10月19日号より
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